ハローワークの雇用保険不正受給について、以前に質問させて頂いてましたが再度、質問させて頂きます。
知人が会社を自己都合で退職し、雇用保険受給期間中(自己都合退職なので3ヶ月後に一括受給されます)
に内緒にしていた週30時間以上のアルバイトをしてたのがバレました。一度も給付金を受けていないので罰金は支払わなくて済むと本人が言ってました。今のアルバイトを辞めて、また改めて1から申請しなおしたらきちんと受給出来ると言っています。
週30時間以上のアルバイトをしてるのに受給申請をしてバレた時点で罰則の対象にならないのですか?
週20時間以上で働いていれば失業者ではないので本来はそれを黙って雇用保険を申請すれば違反になります。
まだ雇用保険を受け取っていない時点ではお金の返還はないですが、受給資格の取り消しになると思います。
8ヵ月務めた会社を体の異変(自己の都合)が出でしまい悪化し、働き続けることが困難になったので退職しました。
特定理由離職者として失業保険を受給できるのかハローワークに行ってみたのですが、「退社の前に欠勤することが多々ありましたか?通院はしていましたか?」と聞かれました。会社のためにも後半も体に無理をしながら欠勤無しで働きました。病院は月に一度は通院していましたが、月に一度の通院程度では難しいと言われました。やはり受給するのは難しいですか?
前勤務先からの離職票は既にお手元にあるのでしょうか?
ハローワークに行かれて手続きされる際は必ず離職票が必要です。

質問者様のような場合は特定理由離職者に該当すると思われます。
退職した月までに、6ヵ月以上の被保険者期間があり
尚且つ、月に12日以上勤務してることが条件になっています。
これらを満たしていれば、受給資格が発生するはずです。
特定理由離職者とみなされると、3ヵ月の給付制限でなく
7日待期での受給も可能になります。

かかりつけ医師の診断書が必要かどうかが定かでなく申し訳ないですが
そこのところはハローワークに問合せてみて下さい。

ハローワークで特定理由離職者とみなされたら、ハローワークで
’医師の証明書’の用紙を渡されます。
必要事項を医師に記載してもらい、ハローワークに提出します。

ただ現在も体調がすぐれず、すぐには就労不可と申告すると
受給資格者と認定されないので気をつけて下さい。
ハローワークは雇用促進の機関ですので。

おそらくハローワークに尋ねに行かれた際、離職票等を
お持ちでなかったのではないでしょうか?
必要書類が揃っていれば、窓口で事務的に処理され
あれこれ聞かれることはないですよ。
自己都合で退職したけどハローワークで月120時間働いているから会社都合にできると言われました。前の会社にばれたり、転職の時に不利になったりしますか?前の会社の総務部の人と仲が良いので知られたくないです
特定受給資格者の認定を離職票以外から行うなら、会社の総務の方にはハローワークから確認の連絡がいきますし、また、労働基準監督署、及びハローワークに呼出されるはずです。
120時間残業及びその継続が、発覚したのは何故?会社都合なら継続してます、ハローワークは離職票通りにしたいはずです、余計な仕事はしたくないからです。
その担当者は、逆に言えば、やる気のある公務員ですが、役所内では嫌われるタイプです。
転職には全く関係しません、会社が労働基準法を犯したのですから。
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