育休後の失業保険について。
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
妊娠・出産・育児を理由に退職する場合は、特定理由離職者に相当しますが、それに相当させるには条件があって、まず、退職後に受給期間延長手続きを取らなくてはいけません。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
受給期間延長について質問です。現在退職して三か月が立ちます。その間会社から離職表や勤務証明書をいただかなかったため手続きができませんでした。
現在妊娠7か月に入るのですが退職した時は初めての妊娠という事もあり気付かなかった為契約満了での退職となっています。
そこでこの場合の受給期間の延長の手続き方法を詳しく教えて頂けないでしょうか?そもそもまだ延長の手続きはできるのでしょうか?失業保険などもきちんと頂けるかどうか回答して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
現在妊娠7か月に入るのですが退職した時は初めての妊娠という事もあり気付かなかった為契約満了での退職となっています。
そこでこの場合の受給期間の延長の手続き方法を詳しく教えて頂けないでしょうか?そもそもまだ延長の手続きはできるのでしょうか?失業保険などもきちんと頂けるかどうか回答して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
「この場合」の意味が分かりません。
ひょっとすると勘違いしているかも知れないので注釈をつけますが、「受給期間」とは、「手当を受ける資格がある期間」です。「手当てが支給される日数(所定給付日数)」ではありません。
退職から1年間です。
1年たったら、給付日数が残っていても打ち切りになってしまうから、「延長」する手続きが必要なのです。
まずハローワークのサイトの説明や、手続きするともらえる「しおり」をきちんと読んでください。
ひょっとすると勘違いしているかも知れないので注釈をつけますが、「受給期間」とは、「手当を受ける資格がある期間」です。「手当てが支給される日数(所定給付日数)」ではありません。
退職から1年間です。
1年たったら、給付日数が残っていても打ち切りになってしまうから、「延長」する手続きが必要なのです。
まずハローワークのサイトの説明や、手続きするともらえる「しおり」をきちんと読んでください。
ハローワーク、複数応募
ハローワークにて2か所(仮にA社、B社)に応募しています。
両社とも1次面接は合格し、次は
A社→最終面接
B社→適正検査→最終面接
の状態です。
私はB社に就職したいと考えているのですが、先にA社の面接が迫っており、
B社の適正検査の前後数日以内にはA社の採用結果が出ます。
仮にA社の採用が決まった場合、B社に行きたい私はどうすれば良いのでしょうか?
A社に辞退の電話をする場合、どのくらいの猶予がありますか?
ちなみにB社は適正+役員面接がありますが職場的に来てほしいとの話を頂いており、採用の可能性は高いと思っています。
ハローワークにて2か所(仮にA社、B社)に応募しています。
両社とも1次面接は合格し、次は
A社→最終面接
B社→適正検査→最終面接
の状態です。
私はB社に就職したいと考えているのですが、先にA社の面接が迫っており、
B社の適正検査の前後数日以内にはA社の採用結果が出ます。
仮にA社の採用が決まった場合、B社に行きたい私はどうすれば良いのでしょうか?
A社に辞退の電話をする場合、どのくらいの猶予がありますか?
ちなみにB社は適正+役員面接がありますが職場的に来てほしいとの話を頂いており、採用の可能性は高いと思っています。
私ならA社面接の際に働ける月日を11月からで相談してみます。(10月に面接と想定しB社からの採用連絡がくる迄の猶予をとる)
万が一B社不採用の場合は11月からA社に就職します。
B社が採用ならば直ぐにA社に連絡を入れ今回はご縁が無かったと謝罪の連絡をいれます。
もし気まずいのならば正直にA社の面接の際にもう一ヶ所受ける事を話すか、若しくはA社からの採用通知がきた際にもう少し検討させて欲しい事を伝えます。
本当に欲しい人材ならばどの会社も待ってくれると思います。
最初B社だけ受けて不採用ならA社を受ければ良かったような気もするのですが…
私は不器用なので受けるのは1社ずつかな?汗
万が一B社不採用の場合は11月からA社に就職します。
B社が採用ならば直ぐにA社に連絡を入れ今回はご縁が無かったと謝罪の連絡をいれます。
もし気まずいのならば正直にA社の面接の際にもう一ヶ所受ける事を話すか、若しくはA社からの採用通知がきた際にもう少し検討させて欲しい事を伝えます。
本当に欲しい人材ならばどの会社も待ってくれると思います。
最初B社だけ受けて不採用ならA社を受ければ良かったような気もするのですが…
私は不器用なので受けるのは1社ずつかな?汗
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