地元で働きたい時
転職サイト(エン リクナビ )で住んでいる地元で勤められる企業を調べると、ほとんどが転勤があるっぽい
求人なんです。
私は地元で転勤なしで働きたいのですが、そうゆう場合、近くのハローワークで探すのがいいんでしょうか?
また、そうゆうサイトがあったら教えてください。
ちなみに地元は埼玉県です。
地元で働くとか関係なく、就職・転職のときの職探しはハロワがベースキャンプです。

職種によっては、リクナビなどの方がよい場合もあるのですが、職探しはまずハロワから始まります。
ハロワで基本的な情報を収集し、そのた、ネットや求人紙、スーパーなどにあるフリーペーパーなどからも
情報を収集します。

何事も、まず情報。ネットだけではなく、ハロワの情報と、意外とハロワの窓口の方の生の情報も役に立ちますよ。
突然の解雇で請求できるものは何がありますか?
去年4月に就職して、先日突然社長より「いつやめてもいいから」と解雇を言い渡されました。
無遅刻無欠勤で、業務も問題なくこなしていたので、突然の解雇に納得できません。
解雇予告手当は請求するつもりです。
ほかに請求できるものがあればお教え願います。

あと、就職したての頃に「仕事で使うから」と社長から車を買うように促され、お金がなかったので社長が「10万は出してやる。後のお金は徐々にでいいから返すように」と40万円くらいの車を買っていただきました。
しかし、解雇を言い渡されたときに「10万も出さない。車の金を返せ。」と言われました。
車も仕事以外には必要なかったので、正直いりません。
それでも支払う必要があるのでしょうか。
合わせてお答えいただけると幸いです。

つたない文章で申し訳ありませんが、わかる方よろしくお願いいたします。
残念ながらと言うべきなのかどうかわかりませんが、今の段階では解雇とは言えません。

解雇とはいつ辞めるかも含めて労働者側にまったく選択の余地がないことをいいます。今のところはいつやめるかの選択はできる状態にあることになるので解雇とは呼べないです。

仮に解雇だとすれば、解雇手当は解雇となる日の30日前までに通知されなかった場合にのみ請求することができます。1月16日に解雇される(1月15日が最後の出勤日となる)なら12月18日以降に通知された場合に30日に足りない日数分の平均賃金の支払いを請求できますが12月17日以前に通知されている場合は請求しても法的には支払う必要はありません。

解雇もたとえ経営不振などの一見ではそれなりの理由に思えても、事前に当局に届け出られている理由でないと労働者に法令違反があったり、天変地異でもなければ解雇できません。

相手はそういうのを知っていて「いつやめてもいい」なんて言ったのかもしれません。

労働基準監督署やハローワークに相談して、どうすればいいのか聞きましょう。

車については必要ないのに強制的に買わされたなら、脅迫、強要に当たります。

脅迫や強要はともかくとしても、案外複雑だと思います。車自体を会社に譲渡するとかすればそれで片が付くような気はしないでもないですが、解雇とはまったく違う話です。購入資金以外にも自動車保険料や車庫代なんかのお金も払ってるでしょうし、実質的に営業車のように使っていたなら、そもそも誰の持ち物なのかというところから解決していかないといけません。

労働基準監督署やハローワークは雇用保険や労働基準法などの話くらいしかできないと思いますから、車や賠償請求などは法テラスあたりに相談したほうがいいかもしれません。あるいは借金の問題であるともいえるので消費生活センターとか。
最近転職した会社の待遇があまりに悪く、法に触れるものばかりだったので、
三人しかいませんが従業員総意で労基に電話、投書をしました。
その結果、監督はしてくれるとのことですが
匿名を希望したので、会社にはこないで代表に郵便を送り
「賃金台帳や健康診断の結果、タイムカードかそれにかわるもの」をもって
監督署に呼び出す方法にするといわれました。

その際、監督署の方に「こちらも強制力がない」と言われました。
契約書も労働条件通知もありませんし、雇用労災保険にも加入していません。
勤怠管理をするのものもなく、手当は皆無で
給料も最低賃金を割っている状態です。
すべて入社前に「うちは大丈夫だから」と言われたのにです。
それなのに強制力がないのでしょうか?

強制力がないのなら、代表は忙しいのを理由に呼び出しをすっぽかすことも考えられます。
仮に応じたとしてもその場しのぎの嘘で終わらせてしまうかもしれません。
事実、労働局の方にもハローワークの方にも嘘をついてはねのけている現状なので
可能性は高いです。

呼び出しをすっぽかしたり、嘘をついて逃れたりした場合代表や会社にお咎めはないんですか?
呼び出しをすっぽかしたり、嘘をついて逃れたりした場合代表や会社にお咎めはないんですか?
■すっぽかしたままにさせておいて下さい。何度も出頭命令に従わないで要ると、前ぶれなく臨検にやってきてくれます。
監督官は司法警察官です。監督官にウソをついた場合、労基法第101条違反で直ちに書類送検です。もちろん、代表だけではなく、法人も送検されます。
良い機会ですから、代表を更迭してもらいましょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN