子供が一歳です。4月から保育園に入園させたいと考えています。申し込み書類は12/9までに提出しなくてはなりません。

支所に一度書類を見てもらったんですがハローワークから求職中の証明か就労予定になっている会社署名が必要だということを言われました。
私は求職中なのですがハローワークには延長手続きをしてからまだ行っていません。失業手当てをもらいたいのでハローワークに行きたいのですが、旦那の会社に離職票を預けてあるので預かり書を提出し返してほしいと言ったのですが一週間程度かかると言われてしまいました。まだ日数はあるのですが簡単にハローワークに行ける距離ではないです。

実家が自営業をやっているので、就労予定の用紙に署名してもらって支所に提出後ハローワークへ行き失業手当ての申請に行くのはおかしいですか?
いずれ実家には就職しなくちゃなのですが私は職業訓練校に行き一年くらいは別の仕事をしたいと考えているのですが。

4月の入園に間に合うよう手続きしたいのですが〆切りを過ぎても入園可能ならばいいのですが…。

文がわかりにくくてすみません。
>旦那の会社に離職票を預けてあるので預かり書を提出し
>返してほしいと言ったのですが一週間程度かかると言われ
>てしまいました。
↑を支所にとりあえず電話で相談しましょう。
ぎりぎりになるか遅れるかもしれない旨。
また、先に就労予定用紙は出せる旨。
ハローワークで見た求人に、ハローワークの紹介状をもらわずに応募し、面接後採用になった場合。
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待機期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
まず、再就職手当を受給するには、失業保険を受給していなければならなかったように思います。

次に失業保険を受給するには受給資格の決定から7日間、職についていないことが条件だったように思います。

恐らくあなたの受給資格決定日は先月の25日。
面接で採用されたのが31日となると、失業保険をもらえる7日間以内に職につけたので、特定離職者でも失業保険も受給できないと思われます。
ということは、再就職手当ももらえないと思います・・・

採用証明書を提出する際のチェック項目は「求人広告・折込等」でいいと思います。

ハローワークに問い合わせしてみてください。

なにより就職できてよかったですね。おめでとうございます。

追記
雇用保険の番号はずっと同一番号をもって歩くので、もし、新しく就職される会社が雇用保険に加入しているなら、
前会社からもらった資格損失届もしくは離職票を新しい会社に提出すれば、新会社で雇用保険の加入手続きをしてくれますので、自動的に貴方の求職申し込みは取り消されたようにも思います。

大変失礼いたしました。
内定が31日なので、実際に就業していませんでした。
早とちりをいたしまして申し訳ありませんでした。

再就職手当は早期に就職すれば給付率がよかったのですよね。
こちらも大変失礼いたしました。
離職について!

ハローワークに離職票を提出していても、前の会社が私を会社に在籍させているとして扱う事は出来るのでしょうか?


会社を辞める時に、外注として今後働いて欲しいと言われ、在籍していると言う形をとりたい。
みたいな事を担当と社長が話していたのを聞いたのですが‥、今、失業手当を貰っているのに、会社に在籍している。とされたら、違法なのではないかと思うのですが‥。
離職票を提出していれば、もう解雇されている扱いになるんですよね?
会社側が本人に何も言わず勝手に雇用している。と言う手続きなんて、出来るのでしょうか?
例えば、私が個人でその会社で働いていると勝手に会社側で出来たりするんですかね?
されたら凄く困るんですが‥!汗

きっと、前の会社に聞いてもハッキリ言わなそうなので、こちらで質問させていただきました。

意味の分からない質問ですみません。

ご回答して頂ける方おりましたら、宜しくお願いします。
あなたが失業業給付を受けるためにハロワに離職票を提出した というのは、既に離職済みとして雇用保険の喪失手続きが済んでいるから。つまり、あなたと会社間の「雇用契約」は解除されているということ。

社長がいう『外注』とは「雇用契約」ではなく「業務委託契約」等で働いてもらう ということだろうから、正確には“在籍している(雇われている)”ことにはならない。しかし、あなたが失業給付を受けている間に「業務委託契約」等で働き始めるのならハロワに正直に申告しなければならない。厳密には 自営で仕事を始めた扱いになって収入額に関わらず失業給付が停止になるだろうが、それをしないと働き始めた日以降の基本手当の返還を求められることになる。

失業給付を受け続けたいなら「業務委託契約」で働いてはいけない。「業務委託契約」ではない「アルバイト(ただし、雇用保険の加入要件を満たさない 週20時間未満に抑えること)」なら基本手当の受給が先送り(自己の労働による収入を得たとして失業認定時にその日分の基本手当の受給ができないが所定給付日数は減らない)になるだけで実質的に損にはならないから、まずは社長のいう『外注』がどんなものかをよく確認しましょう。
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