よく経歴詐称は雇用保険からばれるという人がいますが、職業安定所(ハローワーク)で職員に聞いてみたら「個人情報保護法の関係で雇用保険の履歴を本人の同意なしに勝手に
企業に教えることはない」と言っていました。ということは雇用保険ではバレないということですか。
個人情報保護法により、本人の署名・捺印のある承諾書等がなければ、前職への問合せをすることも問合せに答えることも出来ません。
しかし、入社時に提出を求められる、雇用保険被保険者証には、前職の会社名や退職日が記載されておりますので、前職の経歴を詐称した場合は、即座に判明してしまいます。

また、その他にも入社時に提出を求められる書類に、前職の源泉徴収票には退職日が記載されています。年金手帳では、会社名や採用年月日の記載が無い場合もありますが、会社から経歴調査の承諾書の提出を求められ、加入記録を調査されれば、簡単に判明してしまいます。

経歴詐称は、書類から判明するのと同じ位、人からの情報でも発覚します。
ばれなくて済むことはありませんし、入社後発覚すれば”懲戒解雇”となりうる行為です。一番手っ取り早い、安易な方法ですが、お考えになっている以上にリスクの高いものですよ。
就職するために
ハローワークの職業訓練に行きたいと思いますが毎日ちゃんとかよい資格をとり就職につなげたい意志がありますが 受けられますか 希望者がたくさんで難しい
ですか
もし受かって みについたら就職につながりますか?
ハローワークの指示で、職業訓練が始まりますので、まずは、受けたいことを告げて、面接を受けてください

何の資格を目指されているかによります。
Word、Excelの2級くらいの資格であれば、独学で取る方が良いです。

求人検索をして、求人要件を満たすための講座を選んで欲しいと思います
雇用保険の手続きについて

8月31日に会社を退職し、9月1日から新しい会社に勤めることが決まっています。

退職理由を「県外引越し」と言って嘘をついている為、再就職のことは絶対知られたくないのですが。。。
新しい会社より出勤初日に加入手続きのため雇用保険の番号を教えて下さいと言われています。

そこで、質問です。

新しい会社が加入手続きをした時に全職場が損失手続きをしていない場合、どうなりますか?
重複加入は出来なかったですよね。
だとすれば、全職場が損失手続きに行った際、既に新しい会社で加入しているということはありえないですよね。
なので窓口で、「△△さんは既に再就職されてますよ~」なんて話にはなりませんよね。
そもそも窓口で個人情報しゃべったりしないですよね。

全職場にバレないか心配なので、このような経験のある方または知っている方、ハローワークの業務に詳しい方、

回答お願いします。_(._.)_
ハローワークでは個人情報に関する内容を他言することはありません。
仮に新しい職場で加入手続きを行った際に喪失手続きがなされていない場合には取得手続き保留になるだけで、再就職されていますよなんてことは言いません。ただしこれは日時が経っていない場合の事で、新しい職場で取得手続きが行われ保留状態が長く続くようだと、前職場に喪失催促が行く場合があります。この場合には職場まではわかりませんが、雇用保険を取得した=再就職したってことはわかってしまいますね。これを避けるために前職場には離職票の早期発効を希望しておきましょう。そうすれば喪失手続きは早めに行われるため、発覚の危険性はなくなるでしょう。
職業訓練を受けたいと、ハローワークに申し出た所、ジョブカードという物を書いて来て下さい、と言われました。
ジョブカードって何??

ジョブカードのメリットって何ですか?
全くメリットが感じられないのですが…
ハロワの説明聞いても、渡されたパンフみたいなの見ても???です。
職業訓練受講したいだけなので、こういった物が邪魔なんですが…
別に職員と1対1で面談みたいなのもしたくありませんし。
職業訓練は就職するために行うのが大前提なので、就職の意志を示すジョブカードが必要なのです。
訓練だけ受けたい就職はどうでもいいと思っていても外側にだしてはいけません。
訓練中に就職が決まったらどうしますか?と聞かれたら「もちろん就職します」と答えなくてはいけません。
訓練校の面接でも同じことを聞かれます。
扶養の継続について。

昨年の11月に妊娠をきっかけに会社を退職し、旦那の扶養に入りました。
そして、1年がたって扶養の継続の手続きをする事になりました。
私は、雇用保険の受給期間が
平成25年11月9日までなので、そのまま延長したいと思っています。

ですが、主人の会社で、書類が3つ必要と言われました。

① 雇用保険被保険者離職票1、2の正本又は写し
②雇用保険受給資格者証の正本又は写し
③受給期間延長通知書の写し

①.③は手元にあるのですが、②は手続きをして発行してもらう必要があるとハローワークで言われました。
ですが、②の手続きをすると雇用保険の受給が開始し、その額は扶養範囲内を超えてしまいます。

私は雇用保険を延長したまま今の扶養を継続したいのですが、その場合②の書類は必要ないのでしょうか?

また、もし雇用保険の延長を今回で終了し、雇用保険をもらわない形にする場合には、どういった手続きが必要になるのでしょうか?

雇用保険、扶養関係はあまり詳しくないものですから、わかりやすく教えていただければと思います。
また、私が勘違いしている点等ありましたら、ご指摘お願いします。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
質問者様が失業手当受け取る気があるなら、扶養から抜けてくださいねって会社としては確認をされてるんだと思います。
現時点でとくに働く予定がなくて、失業保険受け取るきもないなら、このまま扶養として手続きお願いします。って話だと思います。延長手続きしたとしても、雇用保険は再度手続きしないと、自動で受給開始はされないですから、もらう気がないなら そのまま何もしないで問題ないはずですよ。普通に働く予定がないので、雇用保険受け取る予定もないんですが・・・上記の書類はわざわざ取り寄せが必要ですか?って聞いてもらっては?

延長も何も、いったん扶養にしたら、会社で資格喪失の手続きしないと扶養のままですよ。扶養の延長なんていう手続きは存在しないはずです。何か中途半端に話をしたから、会社の方は扶養のままで失業保険受取という風に勘違いされてるんだと思います。
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