失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
長文です。育児休業取得促進等助成金について。こちらは原則として就業規則に育児休業について明記されていることが前提ですよね?また事業主が育児休業をとった人に3カ月以上の経済的支援を行っていること
とありますが、以下の場合は受給できるのでしょうか?就業規則なし。経済的支援などされていない。育児休業中が無給でしたし、現在時間短縮で勤務ですが、時短している分はそっくり引かれています。そこで、会社は助成金が欲しいのか就業規則を作ったっぽいのです。作ったぽいというのは、昨年11月に就業規則を作ってもらった社労士から就業規則の作成料が請求されていました。けれど未だに就業規則を作ったことは知らされていないのです。会社にはデメリットが多いからだと思います。年休有給もないし時間外は労働基準法で定められているかけ率ではもらえないし、規則を作ったと言えば有給を使われちゃうとか考えるひどい社長です。有給もあげたくないし、休んだらそっくり給料はどんどん休んだ分だけ引かれます。経済的支援とはそういったことをしている会社は助成金はもらえないのではないでしょうか?育児休暇でやすんだ一年は、休まれっちゃってとか、一年もいなくてこまったとか申し訳なく思うことを言われたのに、ひとの育児休暇を利用して助成金だけはもらっちゃおうという考えもむかつくし、作った就業規則も未だに教えないで、助成金のために就業規則を作ったとしか思えません。本当にずるくてむかつきます。
母子手帳のコピーを後々請求されると思うのですがその時に、『助成金申請なら、就業規則つくったのですか?経済的支援されていないのに受給できるのですか?』って聞いていいとおもいますか?経済的支援の具体的例など教えてください。
経済的支援は、育児休業期間中に、労働協約・就業規則などに基づき、育児休業取得者に対し会社が支払う何らかの手当てを指します。育児手当との名目で月々5万円を会社から支給されたなどの事例が当てはまるかと思います。

ただ、経済的支援を行ったことについては、その支援として支給された手当は賃金に該当しますから、育児休業給付金の申請時に当該支援にかかる金額を申請しなければならず、実際には経済的支援がなかったので、会社がハローワークに育児休業取得促進等助成金の申請を行ったときに、あなた又は会社からの育児休業給付申請の内容と異なることから不正受給が発覚する可能性はあります。また、それをすり抜けたとしても、あなたに支払われる育児休業給付金が減額支給されているはずなのでいずれにせよ不正が発覚します。

個人で会社には向かうことは容易ではなく、会社には社労士もついていますから、素人では歯が立たないかもしれません。会社が助成金支給申請を行ったのを見計らって、ハローワークに不正受給の密告情報を流すのが効果的かと思います。
現在、失業給付中です。8月まで受給資格があります。

派遣会社から仕事の紹介があり、2ヶ月だけの仕事になった場合、その後の失業給付はどうなるのですか?

派遣会社は雇用保険は未加入に
なると思います。。
ハローワークでその旨の申告をしましょう。フルタイムの勤務で有れば、就職としての扱いとなり、その間の失業給付は停止になります。派遣期間終了後にハローワークで再求職の手続をすれば、その離職日の翌日から再度失業手当の支給となります。派遣就業期間での雇用保険加入・非加入は特に問題になりません。
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